「河川・河川敷・海・海岸での飛行」


河川管理者が『ドローンの進入禁止』区域として指定した場合『飛行不可』となりますが、

進入禁止指定のない場所でしたら、河川関係法令においては、ドローン・ラジコン飛行を制限する明文の規定はありません。

<2017/4/5追記>

今回、地元の相模川・多摩川を管轄する京浜河川事務所に確認したところ、

多摩川・相模川河川敷(国土交通省管理区間)は不特定多数の方が利用されているところであり、河川管理者としてドローン・ラジコン飛行については、他の利用者に危険を及ぼす恐れがあるため、マナー・モラルの問題「迷惑及び危険行為」として、「やめていただくようお願い(注意)」しているところです。

とのこと。都心部で飛行可能な場所は、地権者の許可を得た私有地以外は難しいかもしれませんね・・・。

ちなみに、海の場合、領海内の空域・領海外(EEZ内とか)でも、日本船籍からの離着陸時には、日本の航空法の適用範囲となるそうです。(ソースは2015年12月 東京大学本郷キャンパス開催の「JUIDA緊急セミナー」での質疑応答内容)


久しぶりに飛ばしてもいい場所きました!

とはいえ、後述のように、「一定の範囲内の使用なら」いいよ、という感じですので、「ここは誰の土地でもないから文句言われる筋合いないや」というスタンスではマズイ。河川敷の不法家庭菜園や河原の不法ゴルフ場ばりにマズイ。

当然ですね。




河川・川・河川敷・海での飛行