「私有地上空の飛行」
民有地(私有地)の上空は別途定めのない限り「土地所有権」の範囲に含まれる、と解釈されますので、
民有地上空を通過する場合は,土地所有者の通行(飛行)承諾が必要となります。
(※民法207条:「土地の所有権は,法令の制限内において,その土地の上下に及ぶ。」 )
通常の飛行機・旅客機のように、一定以上の高度を飛行するようなケースでは当然不要なのですが、
今回の改正航空法ではドローンは150m以下を飛行させる必要があります。
このような低空を飛行させる場合は、民有地上空を無断で通過させると「他者の管理する空間を無断で通過した」
不法行為を問われるリスクがあります。
損害賠償請求が認められるかはまた別のお話ですが、違法行為ではありますので控えたほうが良いと思われます。
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