「危険物輸送・物投下」

ここでいう危険物とは、一般的に飛行機に載せられないモノ(空港でボッシュートされたり、宅配便の航空便では送れないモノ)となります。

【危険物の輸送禁止について 】
Q10 -1 無人航空機による輸送が禁止されている物件とは、具体的にはどのようなものが該当するのでしょうか。

A 航空機と同様、航空法施行規則第194 条第1項に掲げる火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質類等が該当します。詳細は航空法施行規則第236 条の5 及び 「無人航空機による輸送を禁止する物件等を定める告示 」を参照下さい。
危険物 に該当するか否か判断がつかない場合は当局までご相談ください。


Q10 -2 無人航空機による輸送が禁止されない「無人航空機の飛行ため当該無人航空機で輸送する物件」とはどのようなものでしょうか 。
A 例えば 、無人航空機の飛行ために必要な燃料や電池 、安全装備としてのパラシュー トを開傘するために必要な火薬類や高圧ガス 、業務用機器(カメラ等)に用いられる電池が該当します。

【物件投下の禁止について 】
Q11 -1 無人航空機から物件を投下することが禁止されていない場合( 法第132条の2第6号の「国土交通省令で定める場合 )とは、具体的にはどのような場合でしょうか。
A 現時点 で該当 するものはありません 。


Q11 -2 水や農薬等の液体や霧状のものの散布も物件投下に該当するのでしょうか 。
A 物件投下に該当します。

Q11 -3 無人航空機 を使って計測機器設置する (置く )場合 も物件投下に該当しますか。
A 無人航空機 を使って設置する (置く )場合は 、物件投下には該当しません。

(引用元:国土交通省 航空局 「無人航空機に関するQ&A(pdf)」)

普通に引火しそうなものがダメなのはわかりますが、水や農薬などは今までもやってそうですね。

今回コレが禁止事項(要・許可承認審査事項)になったのは、ものを投下することにより

1:投下したものが当たることによる直接的被害 の他に

2:投下することで、重量バランスが変わるなどして、ドローンの安定性に悪影響を及ぼす可能性

の部分も含めた二面から設定されたようです。

このため、JUIDA緊急セミナーの質疑応答では、「ドローンが地上10cmでホバリングしている状態から落とすことも不可」と回答されていました。これは上記でいう2番めの安定性への影響からです。

また、「上空ホバリング中のドローンからロープ等を垂らして吊り降ろすこと」は申請内容次第では通るかも、とのことでした。

どのみち無許可ではダメで、こうしたなんらかの部材を運搬するにはその旨の申請がしっかり必要ですね。

※過疎地域や災害時の孤立地区への物資運搬なども、ドローン案件としてはあるようですし、こうしたサービスを担う団体・企業さんが安全対策を講じた上で申請すれば、その点も踏まえて審査してもらえるかと思います。