「30M未満の飛行」

無人航空機が飛行することで、人が乗っている航空機の安全が損なわれることや、地上の人や建物・車両などに危害が及ぶことは、あってはならないことはもちろんです。

(引用元:国土交通省 航空局 「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドラインpdf」

ガイドラインの冒頭に上記のように書かれています通り、そもそものルールづくりが「人様やモノを傷つけることがないように」という趣旨でスタートしてますので、危害を加える可能性のあるような近くでは飛ばしてくれるな、ということです。

30mという距離を保つ理由としては、鉄道や自動車などは、トンネルなど目視の範囲外から走って「急に現れる」こともあるので、回避行動に必要な距離を取ろうね、ということのようです。

※ちなみに30mは直線距離で。ドローンを中心に半径30mの球状の見えないカバーがついていて、それがお外に触れたらOUT的なお話。


また、風で煽られたり電波障害を受けて、操縦不能・墜落~といったことを想定して、

例えば「自宅前の駐車スペースの上なら自分の土地だからいいだろう」というのも禁止となっています。

※これは人口集中地区かどうかとは別の話。

別途確認してみますが、例えば、自分の土地が50m4方で、その中心部20m4方の中だけで飛ばすなら、大丈夫かも?

あとは、「あの山の向こうまでうちの土地」みたいなところとか。

保護すべき他人の物件にあたらないのは

・土地(田畑用地及び舗装された土地(道路の路面等)、堤防、鉄道の線路等であって土地と一体になっているものを含む。

・自然物(樹木、雑草 等) 等 

(引用元:国土交通省 航空局 「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドラインpdf」

だそうです。

だったらオッケー、というように山の中をがりがり飛ばして、木に引っかかったり岩にあたって墜落したりと、大自然におしおきされないようにご注意ください。



ガイドラインには、下記の記載もあります。


(1)飛行させる場所
・空港等の周辺では、飛行禁止空域が詳細に設定されています。誤って急上昇させるなどにより飛行の禁止空域に飛行させることがないよう、原則として空港等の周辺では無人航空機を飛行させないでください。
※ 飛行させる場合には、可能な限り飛行高度が表示される機体を使いましょう。


・空港等以外の場所でも、ヘリコプターなどの離着陸が行われる可能性があります。航行中の航空機に衝突する可能性のあるようなところでは、無人航空機を飛行させないでください。

・操縦ミスなどで無人航空機が落下した際に、下に第三者がいれば大きな危害を及ぼすおそれがあります。第三者の上空では飛行させないでください。学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空では飛行させないでください。

・ 高速道路や新幹線等に、万が一無人航空機が落下したりすると、交通に重大な影響が及び、非常に危険な事態に陥ることも想定されます。それらの上空及びその周辺では無人航空機を飛行させないでください。

・ 鉄道車両や自動車等は、トンネル等目視の範囲外から突然高速で現れることがあります。そのため、それらの速度と方向も予期して、常に必要な距離(30m)を保てるよう飛行させてください。

・ 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設の付近では、電波障害等により操縦不能になることが懸念されるため、十分な距離を保って無人航空機を飛行させてください。

(引用元:国土交通省 航空局 「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドラインpdf」

人口集中地区もそうですが、私の住んでいる神奈川県は自衛隊・在日米軍関連施設・基地も多いので、飛行禁止空域が色々設定されていそうです。

自分で色々なサイト等で調べるのもよいですが、人口集中地区や禁止空域を確認できるサイト・サービスも少しずつ増えてきそうですので、そうしたサービスを利用するのも良いかと思います。

・DJI JAPANサイト内 「安全飛行フライングエリアの制限」

・JUIDA×ゼンリン×ブルーイノベーション 「ドローン専用飛行支援地図サービス 」