「改正航空法」

平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。

下記、国土交通省HPより抜粋してご案内いたします。

(引用元:国土交通省HP 「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」

また、ドローンの安全飛行に関連するガイドラインに関しては国土交通省HP内の下記ガイドラインを参照ください。

無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン(pdf)

空港等の周辺の空域や人口集中地区の上空を飛行させる場合等、また、夜間や目視外等において無人航空機を飛行させる場合等には、国土交通大臣の許可や承認が必要です。

航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。

ルールは「無許可で飛行可能な場所はどこか」「違法な飛ばし方はどんなものか」というように、「場所」と「飛び方」の二面から触れていますので、どちらかの項目に抵触する場合は、許可・承認の審査申請が必要になります。




今回の改正航空法において導入される無人航空機の飛行ルールは、以下の
1:無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
2:無人航空機の飛行の方法
の二つに大別されます。
1:無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。


(引用元:国土交通省HP 「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」


人口集中地区に関しては、いくつかのサイト・サービスで確認が可能です。

・e-Stat 政府統計の総合窓口 「地図による小地域分析(jSTAT MAP)」

・DJI JAPANサイト内 「安全飛行フライングエリアの制限」

・JUIDA×ゼンリン×ブルーイノベーション 「ドローン専用飛行支援地図サービス 」


人口集中地区とは、国勢調査において設定される統計上の地区のことで、人口密度が4,000人/km²以上の基本単位区をいいます。このため、都市圏は軒並み「人口集中地区」となっています。

(人口密度的に)当たり前ですが、「住宅が密集しているところはダメ」、ということですね。

参考までに、弊社所在地の東京都八王子市近隣は下記の通り。西の高尾など山の方にいかないとダメなのがわかります。

赤色が「人口集中地区=無許可での飛行禁止」となります。



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